HOME > サービス情報 > 就業規則

就業規則

〜就業規則は会社の基本ルールです〜

就業規則は労働基準法により、従業員10人以上の会社に作成届出義務が課されています。
就業規則で無用なトラブルも防止できます。
当事務所では、企業の実情に合わせた就業規則の新規作成や変更を完全サポートいたします。

1. 就業規則とは何か

厚生労働省の発表によると労働トラブルの内容は 『いじめ』 『退職・解雇』 『労働時間(残業)』 に関するものが多く、これらの発生する主な原因は、職場のルール(就業規則)が無い、または機能していないためとしています。

つまり、 従業員がどの程度酷いことをしたら解雇になるのか? どの様なことをしたらパワハラになるのか? 実際に働く時間は、何時間なのか? 等のルールを明確にしたうえで仕事をする必要があります。

昔から、ルールを作った際には、必ず文書が作られています。 大化の改新 や 武家諸法度等がそれにあたりますが、古来よりルールを皆で共有するためにルールブックは欠かせないものでした。

これらのルールブックを会社に置き換えたものが 就業規則 になります。 
就業規則と言うと堅く感じますが、わかりやすく言うと下のようになります。

就 業 = 働くこと
規 則 = ルール
働くときのルール(ブック)

従業員は、働く代わりに会社から給料がもらえ、会社は、給料を払う代わりに働かせることができます。この時、『働くときのルール』 または、『給料を払うときのルール』が明確になっていなければお互い不安を感じ、トラブルが起こる可能性がでてきます。

ルール(就業規則)を明確にし、安心して仕事ができる環境がととのえば、会社と従業員が一丸となり収益をあげることができます。

2. 就業規則の作成と届出義務

就業規則は、10人以上の従業員(アルバイトやパートタイマーも含め)を使用している事業所毎に作成し、事業所の従業員代表又は従業員の過半数で組織する労働組合の意見書を添え、労働基準監督署に届出なければなりません。
この届出を怠ると30万円の罰金を科せられます。
就業規則には・・・
「@必ず記載しなければならない事項」
「A定めをする場合に記載しなければならない事項」があります。

@必ず記載しなければならない事項

  • 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

A定めをする場合に記載しなければならない事項

  • 退職手当に関する事項
  • 臨時の賃金(賞与)、最低賃金に関する事項
  • 食費、作業用品等の負担に関する事項
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項
  • その他全労働者に適用される事項 また就業規則は、以下の方法で従業員に周知しなければなりません。
  • 事業所の見やすい場所に掲示、備え付ける
  • 書面で交付する
  • パソコン等にデータを保存し常時確認できるようにする
以上が法律で定められた義務ですが、就業規則の内容は法律のみに囚われず、会社と従業員に関する様々なルールを定めたものである事を忘れてはなりません。

◇就業規則の本に載っているサンプルをそのまま使っていませんか?
◇社内で就業規則をつくって、そのまま何年も放置していませんか?

これらはすべて、とても大きなリスクをかかえて事業を行っているといっても過言ではありません。
当事務所では事業主様と実際にお会いして詳細なヒアリングを行い、個々の企業様の状況に応じた企業防衛型就業規則をオーダーメイドを作り上げています。
内容を読んでも分からないこと、分かりづらいことがあれば、お電話やメール等で遠慮なくお問い合わせ下さい。

▲ページトップに戻る