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年金相談

年金は複雑で難解です

年金の種類には、国民年金・厚生年金・共済年金の3つがあります。
もらえる年金には、老齢基礎年金・老齢厚生年金・障害年金・遺族年金もあります。  
当事務所では、お客様に適切な事務処理についてアドバイスし、各種書類を依頼人に代わって作成・提出いたします。

年金給付

◇年をとったとき(老齢給付)
国民年金からの給付 厚生年金保険からの給付
老齢基礎年金 老齢厚生年金(65歳以後)
次の資格期間を満たした人に65歳以降支給。
  1. 公的年金加入期間が25年以上ある人
  2. 昭和5年4月1日以前生まれで公的年金加入期間が24〜15年ある人
  3. 昭和26年4月1日以前生まれで40歳(女子、坑 内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が19年〜15年ある人
  4. 昭和31年4月1日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の加入期間が24年〜20年ある人

※公的年金加入期間には、国民年金の保険料納付期間・免除期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間、カラ期間などを含む。
※付加保険料納付済期間がある場合には、付加年金が加算される(第1号被保険者の独自給付)。

厚生年金保険に加入した人が、65歳以後老齢基礎年金をうけるとき、上乗せをするかたちで支給。
※在職中(被保険者・70歳以上で適用事業所勤務)の場合は、年金額と総報酬月額相当額の合計が一定額を超えるときに一部または全額支給停止。
60歳台前半の老齢厚生年金(65歳になるまで)
男子昭和36年4月1日以前生まれで、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の資格期間を満たしている人に、60歳〜64歳(坑内員・船員は55歳〜59歳)から65歳になるまで支給。
※在職中(被保険者)の場合は、年金額と総報酬月額または全額支給停止。また、雇用保険からの給付がある場合は、全額または一部支給停止。
◇障害者になったとき(障害給付)
国民年金からの給付 厚生年金保険からの給付
障害基礎年金 障害厚生年金
初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(であった人)が、次のいずれかに該当する場合に支給。
  1. 国民年金の被保険者期間中に初診日のある 病気・けがで1級または2級の障害の状態にな ったとき
  2. 60歳以上65歳未満の病気・けがで1級または 2級の障害の状態になったとき。
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・けがで、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。
※障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。
◇死亡したとき(遺族給付)
国民年金からの給付 厚生年金保険からの給付
遺族基礎年金 遺族厚生年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者や老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給。
  1. 子のある妻

※上記のほかに、死亡した人の第1号被保険者期間が所定の要件を満たす場合に遺族に支給される寡婦年金・死亡一時金がある。

厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき、被保険者期間中に初診日のある病気・けががもとで初診日から5年以内に死亡したときあるいは1級・2級の障害厚生年金をうけられる人・老齢厚生年金の受給権者または資格期間を満たした人が死亡したときに、次のいずれかの遺族に支給。
  1. 遺族基礎年金の支給対象となる遺族
  2. 子のない妻
  3. 55歳以上の夫・父母・祖父母または孫

※@の遺族がいない場合、ABの遺族に遺族厚生年金のみを支給。なお、Aのうち若齢期の妻の年金は5年間の有期年金。

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