相続

〜相続が争族になっていませんか〜
相続は、「争族」とも言われます。
とかくお金が絡むと今迄何もなかった家族関係や兄弟姉妹関係の絆に大きな影響をもたらすことがあります。
このような身近な問題を適切なアドバイス・解決することを行政書士は業として、また専門として取り扱っております。
相続のご相談がありましたらお気軽にご連絡下さい。

電話番号0533-86-5239

法定相続分の例

◇配偶者+子(2人)の場合
配偶者及び子(2人)が相続人である場合は、この相続分は配偶者1/2と子(1人分)は1/4となる。
※遺言書がある場合は遺言書が優先となります。

◇配偶者+直系尊属(2人)の場合
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3と直系尊属の相続分は、1/3となる。
※遺言書がある場合は遺言書が優先となります。

◇配偶者+兄弟姉妹(2人)の場合
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4と兄弟姉妹(2人)の相続分は、各1/8となる。
※遺言書がある場合は遺言書が優先となります。

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