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遺言
〜遺言の方式には下記の方法があります〜
遺言の方式 |
遺言には、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。(民法第967条) |
自筆証書遺言 |
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その前文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。 2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更のその場所に印を長ねければその効力を発しない。(民法第968条) |
公正証書遺言 |
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
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秘密証書遺言 |
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
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当事務所では、家族の争いを極力おさえるように公正証書遺言をお客様にお奨め致しております。
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