遺言

〜遺言の方式には下記の方法があります〜

遺言の方式
遺言には、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。(民法第967条)

自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その前文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更のその場所に印を長ねければその効力を発しない。(民法第968条)

公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。(民法第969条)

秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いて印章をもってこれに封印すること。
  3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

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